【介護】介護保険における住宅改修の流れ|知多半島のリフォームはリフォームウイングへ
- 早川 竜弥
- スタッフのブログ
地元密着創業54年!
リフォームウイング営業担当の早川です。
本日のブログのテーマは『介護保険における住宅改修の流れ』を再度ご説明させて頂こうと思います。
改めてどういった工事をしたら補助金をもらえるのか、どのような手順を踏んだらいいのか相談しづらい方は是非ご参考にして頂ければ幸いです。
ちなみに介護保険の住宅改修とは、保険を利用して手摺を取り付けたり段差を解消したりなどの自宅を生活しやすい環境に整えることです。所得に応じて自己負担額に変化はありますが、補助金を受け取る制度のことです。
目次:
① 介護保険が対象になる方は?
② 介護保険が対象になる改修内容は?
③ 実際いくら補助金を受け取ることができるの?
④ 実際どのように申請を行うの?
① 介護保険が対象になる方は?
・要支援1~2、もしくは要介護1~5のいずれかの認定を受けている
・介護保険費保険証に記載されている住宅の自宅に住んでいる
こちらの2つを両方とも満たした方に限ります。
要支援か要介護ではない方は介護保険を受けることができませんし、介護施設などに入居している場合は対象外になります。施設からの退去予定が決まっており、帰るお家の介護するにあたりリフォームする際に介護保険を受けることができるというわけです。
② 介護保険が対象になる改修内容は?
・手摺取り付け
トイレや浴室などに取り付けするI型手摺やL型手摺を取り付けする工事は介護保険の対象になります。もちろんお家の中でなくても、外部手摺も介護保険の対象になります。
▼介護保険を利用したリフォーム事例
半田市Y様邸 手摺取付リフォーム事例
段差解消
玄関や廊下にスロープを取り付けたり、タイルのお風呂の場合によくある段差をユニットバスに交換することで段差が解消されるのでその際の工事については介護保険の対象になります。
床材変更
滑りやすい素材の床を変更することは介護保険の対象になります。
代表的な例をあげると先程にもあったタイルのお風呂のような滑りやすい素材から樹脂製のユニットバスの床に変更する工事は介護保険の対象になります。
扉の変更
扉開口が広がることで、通りやすくなるため介護保険の対象になります。
そのため扉を引き戸に変更したり、アコーディオンカーテン変更することは介護保険の対象になります。
和式便器から洋式便器への変更
和式便器から洋式便器に交換する場合は介護保険の対象になります。
和式便器から洋式便器にすることで座りやすくなるため喜ばれる工事になります。
改修の際温かい便座や洗浄機能がついた便座に交換することも介護保険の対象になりますので覚えておくと良いです。
③ 実際いくら補助金を受け取ることができるの?
介護保険における住宅改修の限度額は20万円です。
その内訳の9割が支給され、残りの1割を自己負担で工事を行うことができます。
例えば20万円の工事をする場合は2万円の自己負担で工事を行うことができます。
ただし上限が20万円なので100万の工事を行ったとしても支給限度額が20万円なため18万円しか受け取ることができないというわけです。
介護保険における住宅改修は原則1人1回ですが、例外として同じ人が複数回申請できる場合があります。
支給限度額20万円以内であれば何回でも申請が可能です。
例えば、1回目の工事で10万円使用したとして、2回目の工事で8万円という感じに20万円の上限に達しなければ何度も使用できることができるわけです。
もちろん20万円の上限に達している方でも下記の場合では再度住宅改修を行える特例もございます。
・工事を行った家を引っ越して別のお家をバリアフリー化の工事を行う場合
・要介護度が3段階以上重くなった場合
知識としてお持ちになればお得に介護保険における住宅改修を行うことができます。
④ 実際どのように申請を行うの?
必要な提出書類
介護保険における住宅改修にはいくつか提出書類があります。
・住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事見積書
・住宅改修図面(施工前と施工後の変化がわかる書類)
・住宅改修写真(施工前と施工後の変化がわかる写真)
・住宅改修費用の領収書
・住宅所有者の承諾書
以上の書類の提出が必要になります。
申請の流れ
住宅改修が必要な理由書に関しては担当のケアマネジャーさんに依頼し理由書の作成をして頂きます。
住宅改修写真も写真撮影日の記載や段差解消の工事を行う際は実際にメジャーを床にあてて現状の段差がどれだけあるかわかるように撮影する必要があります。
工事見積書も介護保険における住宅改修と関係していない部分の見積もりの記載があると役所から再提出になってしまうので注意が必要です。
すべての書類が揃ったら各市町村に提出しに行きます。
役所からの結果通知がくるまで待ちます。
審査に通過してからはじめて工事を着工することができます。
介護保険における住宅改修は事前申請が必須なため、事前申請を行っていない工事はすべて対象外になります。
市町村から許可が下りる前に工事を着工した工事は対象外になってしまうので注意しましょう。
介護保険における住宅改修は弊社でも毎年たくさんのご依頼を頂く工事になりますので、細かい詳細などのお問い合わせはリフォームウイングにお問い合わせ頂けますと幸いです!